【不動産王子への道】④ 裏技 ATO税金払い戻しの前受け NAT2036書類とは?

不動産王子への道
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すみません、今日の記事は豪州居住者でかつ給与所得者向けの情報です。

ここで書いているのはワシの不動産投資の経験談、個人的な意見であり、不動産投資を勧めるものではありません。不動産投資において「絶対儲かる」という事はありません。不動産の購入は多数の経験者の意見を参考に、正しいデータ、最新の情報を用いて、購入の最終判断は自己責任で行ってください。ワシの考え方、経験が皆さんに何らかのお役に立てれば、と考えます。 豪州不動産の売買を想定して書いています。

好きな言葉のひとつ

今日はちょい裏技っぽいNAT2036の使い方を説明します。まずは通常のオーストラリアの税金の払い戻しの方法を説明します。

豪州の税金払い戻し方法

オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年6月30日まの期間で、例えば2020年2月はFY19/20期間中と表現されます。(2019/7/1~2020/6/30)

豪州で給与所得者の場合、会社が年末調整をするのではなく、 個人それぞれが毎年ATO (Australian Tax Office = 税務局)に税金の申告をします。申告は①自分で作成して紙で送っても良いし(無料)、②自分で作成してオンラインで申告しても良いし(無料)、③Accountant(会計士)に頼んでも良いです。(有料:値段はいろいろ)

この申告で税金を支払い過ぎた場合は還付され、支払った税金が足りない場合は追徴されます。

ここで注意しなければならないのは【責任は税金申告者にある】という事。会計士に頼んで作成した申告書が間違っていても責任は【申告者】であり、【会計士】ではありません。

豪州に来た頃、TAXの仕組みが良く分からなくて、TAX申告を街のTAX AGENTに頼みました。いろいろ質問されても英語が良く分からなくてヘラヘラしてたら、会計士も適当な数字を入れたようで、3年くらいしたら【いきなり税金の修正要求=追加徴税がATOから来てビックリ】した事がありました。申告の責任はワシにあるので会計士にクレームはできません。

日本と違い豪州は税金の払い戻しが多数あります。例えば

  1. 現在の仕事に関係するために使った学費
  2. ユニフォーム代、洗濯代
  3. 仕事で使った車代、ガソリン代
  4. 不動産の出費

等々、まあ言えば個人個人が事業主のような感じで、経費で落とせるものは結構落とせます。

餅は餅屋なのか? Accountant(会計士)と仲良くすべきか?

しかし何でもかんでも経費で落とせるか、と言えば、そうではありません。ATO(税務局)は現在、AIを使ってモニターしていると噂されているので、平均から突出した「目立つ出費」は避けた方がいいでしょう。

ワシの経験ですが、 昨年ATOから手紙が来て(既にLetterは捨てて残っていない)、「お前のExpesne(費用計上)は通常と比べ多すぎる。もう一回ちゃんと確認しろ。でないと監査に行きますよ」と、脅しのような警告が来たので、ビビって税金修正申告して$1,000位払いました。

今までオーストラリアに30年住んでいますが、今まで一度もAuditing(監査)された事ありませんが、結構周りの人間がAuditing された事は聞いたりします。ワシはいろいろ叩かれたら埃が出そうな身体なので、出来る限りAuditing(監査)は避けたいと思っています。

一般的な話ですが、【会計士を通した税金申告はAuditingされる可能性が低い】と聞きます。これは【税金のプロが作成した書類=間違いが少ないと思われる】、と思われているかも知れませんが、本当の所どうなのかは分かりません。

もし不動産もなく、給与所得だけならば自分で税金申告を作成するのが良いと思いますが、不動産を持っていたり、いろいろ野望がある人は会計士に頼んだ方がいいかも知れません。

ワシはいつも【餅は餅屋】と思っています。特に税金関連の法律はしょっちゅう変更、追加があるので、素人が勉強しても追いつかないと思っています。ワシは現在Accountantに$1,100位払って税金申告していますが、$1,100以上の税金の戻りは確実にあるので、払う価値は十分にあると思っています。

ワシのライバルである【不動産王】は未だに自分で税金申告をやっています。それは人の自由なので、Accountant使えとは言えませんが、多分「貰えるもんを貰ってないんちゃうかな~」と思っています。

基本、Accountantは「こうしたら税金を減らせるよ」というアドバイスは法律で出来ない事になっていますが、逆にこちらから「これも経費に上げていいか?」「この走行距離は不自然か?」とか聞くと【Yes/No】で答えてくれるはずなので、限界ギリギリまで引っ張る事ができます。

ちなみにATOの税金申告に「職業」を記載するところがあります。Office managerだと、会社内だけで働くので経費が落ちにくいのですが、Field Service managerとかで申告すると経費が落ちやすいです。多分ATOは、各個人の仕事の内容まで首を突っ込まないと思います。まあ、独り言ですが。。。。

ちなみに女房が【ある職業】なので【仕事で使うある道具を毎日車で持ち運び】(Tool of Trade)しているので、通勤距離は税金のクレーム対象となっています。しかしサラリーマンの【パソコン持ち歩いています】はTool of tradeにはならないとワシの会計士には言われました。

税金の法律にはグレー部分がたくさんあります。会計士は素人よりも【どこまで白か】分かっているような気がするのでワシはこれからも会計士をずっと使うと思います。

でも会計士を絶対使えとは言ってません。自己責任で判断してください。

また、ある人は箱の中に領収書をドサッと入れて そのまま会計士に渡している、と聞いた事があります。時給の高い会計士に、領収書の区分けをさせるのは勿体ない。ワシは全部自分でエクセルに数字を打ち込んでエクセルの表を会計士にメールで送っています。勿論レシートなんかは送っていません。もう何年も会計士に会っていませんが、問題なく何年も処理してくれています。またその方が掛かる時間も少ないので絶対に会計士代は安くなると思います。

ATO(税務署)と仲良くするに越したことはありません

オーストラリアは世界でも珍しく、「給与所得、その他所得、全ての収入および全ての費用を合算して税金額を調整する」国です。アメリカなどは不動産であれば「不動産内の収入内のみで費用を計上及び調整」と聞いています。

これは非常に納税者にとってはメリットがあり、【Negative Gearing】(投資・不動産のロスを給与所得と合算して減税する)が合法的に行われ、しっかりしたルールの取り決めもありますのでこれを使わない手はありません。

以前お話させて頂いたOPM (Other People’s Money)の有効利用もNegative Gearing があってのものです。 OPM <<==ココ (すみません、PersonとPeopleごちゃ混ぜになってますが) OPMについてはそこらじゅうで行われている無料不動産セミナーで散々言われています。

詳細はいつかお話します

ATOは敵では無く、資産形成を手助けしてくれるありがたい機関です。合法的に税金を減らす手助け、仕組みがありますので、活用したほうが良いと思います。

詰まるところNAT2036とはなんなのか?

お待たせ致しました。詰まるところNAT2036 は【PAYG Withoutholding Variartion Application】、すなわち【事前に費用を計上し、税金還付を即時(給料受領時)に受け取る申告書】です。

つまり、非常に単純な計算ですが(実際はMedicare levy等ありもっと複雑)、Aさんが$50,000の給与所得があったとします。単純計算で言うと普通ならば税金は$3,572 +($50,000-$37,000) x 0.325 = $3,572 + $4,225 = $ 7,797 (収入の15.6%が税金)となります。下の表参照ください。

しかしAさんが不動産を持っていて、①家賃収入$10,000 ②Loanの支払い $17,000 ③その他雑費 $3,000 とすると$10,000 – $17,000 – $3,000 = – $10,000の赤字となります。

通常ならば会計年度が終わった7月1日以降、個人が税金申告して、この$10,000の赤字を計上して税金還付を受けます。

この【会計年度末が待てないあわてん坊さん】は、NAT2036を申告し、この赤字を【予想額】として【年度が始まる前にATOに事前に申告】します。(年度途中でも申告はOKです) つまり、収入、ローンの額、費用はある程度予想できるので、事前に申告し、ATOが認めれば、ATOから直接給料をもらっている会社の給料部門に連絡が行き【Aさんの税金はxx%で良いよ】と言ってくれるわけです。

前の例で言うとAさんの収入は$50,000でしたが、不動産赤字が$10,000あるので、みかけ収入は$40,000になります。その場合税金は$3,572 + ($40,000 – $37,000) x 0.325 = $ 3,572 + $975 = $4,547 (収入の9%が税金)となり、毎月の給料の税金が15.6%から9%に減らされて計算されるので【手取り収入】が増えます。

もし予想値が外れた場合はどうなるか?

問題ありません。どちらにしろ年度末で確認・調整され、必要であれば税金は追徴されます。

またこのNAT2036 の効果は1年限り(会計年度)なので必要とあらば毎年申告する必要があります。

PAYG withholding variation application <<==ATOの説明文

Order ATO publications <==申告書の申し込みはココ【紙の場合)

NAT2036のFY2020/21の締め切りは2020年4月30日です。(でも年度中でも申告可能です。)

ここ何年もトライしていますがワシの場合何故か「EーTAX(オンライン申請)」ができません。多分日本語のOSを使っているからだと思います。もう諦めて毎年紙で送っています。

下の写真はワシの2016/2017のATOからの連絡通知です。年度の途中申請だったので税額は「0%」!!その月から年度期間中のワシの【給与の税金はずっと0ドル】でした。

Amazon並みの節税?

では また!

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